信用保証協会

信用保証制度の仕組み

信用保証協会は、お客様(中小企業者の方々)が金融機関から融資を受ける際に、公的な保証人となり、融資を受けやすくすることを通して、事業の健全な発展を支援する業務を行います。そのようなしくみを、信用保証制度といいます。
信用保証協会は、信用保証協会法にもとづき、信用保証業務を行う公的な機関です。
各都道府県に47協会、特定の市に5協会、全国であわせて52協会あります。

※1企業様が返済できなくなった際に代理として返済してくれます。(あくまで一時的に肩代わりしてくれるのみであり、事後は保証協会に対して返済義務を負うことになります。)

信用保証の対象

1.大阪府内で事業を営む、個人、法人、中小企業者が対象となります。
個人の場合は常用従業員、法人の場合は資本金(出資金)または常用従業員いずれかの該当が必要です。

※製造業等には建設業・運送業・不動産業・ソフトウェア業・情報処理サービス業等を含みます。
※小売業には、飲食店を含みます。
※ゴム製品製造業、旅館業、医業、組合の場合は、別に定めがあります。
※農林漁業、金融業、風俗関連営業等、対象とならない業種があります。
※その他対象とならない場合がありますので、詳しくは当協会または取扱金融機関にてご確認ください。

2.対象となる資金使途が定められています
商品仕入、機械設備購入等、事業経営に必要な運転資金と設備資金が対象となります。
子会社への貸付や、投機・生活のための資金等は対象となりません。

信用保証協会の概略

信用保証協会とは信用保証協会法に基づき、信用保証業務を行う公的な機関です。
各都道府県に47協会、特定の市に5協会、全国であわせて計52協会あります。
  信用保証の目的は中小企業者が金融機関から事業に必要な資金を借り入れる際、信用保証協会が公的な保証人となることによって、金融の円滑化を図り、企業の健全な発展を支援することを目的としています。 府内の中小企業者で、保証の対象業種を営んでいる方が対象になります。よってサラリーマンや、中小企業者の範囲を超える企業や、非対象業種を営んでいる場合は、ご利用ができません。その他ご利用にあたっては一定の要件があります。

○保証人について
法人代表者、実質的な経営権を持つ方を除いては、連帯保証人は原則不要です。 ただし個々の実情に応じて連帯保証人が必要な場合があります。

○保証の限度額について
一般枠として、基本的に無担保保証8,000万円、有担保保証2億円の合計2億8,000万円が限度額となります。ただし、保証制度によって限度額の定めがある場合があります。また、セーフティネット保証など、一般枠とは別枠となる保証制度もあります。

○担保の種類
担保については原則不動産や有価証券となるが、担保の個別内容によっては利用できない場合もあるので、協会相談窓口にて確認する必要がある。また、売掛債権や棚卸資産を担保とすることができる流動資産担保資金保証もあります。

○審査について
事業内容、決算内容、資金使途、事業計画、返済能力、保証のご利用状況等を踏まえ、総合的に判断されます。協会を利用するには、大阪府内に原則として営業実態のあることが必要です。

○大阪府と大阪市の信用保証協会について
それぞれの信用保証協会の利用要件に該当すれば、どちらの信用保証協会を利用されてもかまいませんし、両方の信用保証協会を利用されることも可能です。
ただし、利用限度額は合算される(営業実態が複数の都道府県にあるお客様が、それぞれの所在地の信用保証協会をあわせて利用する場合も同様です。)

 

○財務内容と費用について
決算が赤字であっても、改善の見込みや企業の将来性など総合的に見て判断されます。
協会に支払う費用は、借入される際に支払う信用保証料のみですが別途、実費負担するものもあります。

申込み時に必要な実費負担
(例)商業登記簿謄本、印鑑証明書、納税証明書、不動産登記簿謄本(有担保の場合)等
保証決定後貸付時に必要な実費負担
(例)借入金額に応じた収入印紙、登記費用(有担保の場合)等

 

○信用保証料について
信用保証料とは、信用保証協会の保証により金融機関から融資を受けられた時に(保証条件変更の場合は、変更手続きが完了した時)保証委託に応ずることの対価として信用保証料を支払います。信用保証料は、信用保証協会が中小企業信用保険への再保険に際し支払う信用保険料・代位弁済に伴う損失補てん・経費等、信用保証制度を運営する上で必要な費用に充当します。
信用保証料は、利用する保証制度、融資金額、期間、返済方法(保証条件変更で返済方法が変更される場合は、変更後の返済方法)、信用保証料支払方法に応じ計算されます。

計算例
「一般資金保証(無担保)」、融資金額1,000万円、融資期間60ヶ月(据置無し)、毎月均等分割返済、責任共有保証料率1.35%(一括支払)の場合
融資金額 1,000万円 × 期間 60ヶ月 ÷ 12
× 係数0.55 × 責任共有保証料率 1.35% = 371,250円

※ 『中小企業会計割引』が適用される場合、信用保証料率が0.10%割引されます。また有担保の場合は、無担保の保証料率よりも0.10%低い保証料率が適用される場合があります。

○大阪府融資制度の「開業資金」について
事業を営んでいない方による開業であること(分社化の場合を除きます。)
自己資金額が必要資金量の5分の1以上あること(保証申込日より原則6ヶ月以上前から形成されている必要があり、預金通帳などの客観的資料・書類を提出します。)
許認可等が必要な業種の場合は、取得が確実であることなどがあります。

○大阪府融資制度「経営安定資金」について
『認定書』を取得するには、法人のお客様は本店所在地の市区町村、個人事業のお客様は主たる営業所在地の市区町村で認定を申請します。認定の申請にあたっては、資料などが必要となる場合があるので、あらかじめ認定を申請される市区町村へ問い合わせる。
なお、「経営安定資金」の対象となる認定は、1号から6号までとなっており、7号および8号は対象外となります。

○利用中の申し込み
現在保証を利用中でも申込みできます。ただし借入されて間もない場合は、返済実績を見るため、利用間隔を空ける場合があります。

○返済困難
現在保証を利用中で、売上の減少で返済が苦しく、返済方法を変更したい場合や今後回復の見込みがなくなってしまった場合、借換えができる場合がございますので、 まずは当社へメールもしくはお電話にてご相談ください。
万一、今後回復の見込みがなくなり、金融機関への返済が困難になった場合は、金融機関からの請求に基づいて、協会が金融機関へ立替払いをします。このことを「代位弁済(だいいべんさい)」といいます。その後は、連帯保証人の方を含む方から協会へ返済する話し合いをします。

用語説明

○信用保証の対象
T.企業規模
中小企業信用保険法等に定める中小企業者で、常用従業員数または資本金(出資金)が次表のいずれかに該当する必要があります。

業種

資本金

従業員

製造業等(注1)

3億円以下

300人以下

卸売業

1億円以下

100人以下

サービス業(注2)

5千万円以下

100人以下

小売業(注3)

5千万円以下

50人以下

医療法人(注4)

-

300人以下

注1)製造業等には建設業・運送業・不動産業・倉庫業・ソフトウェア業・情報処理サービス業などを含みます。
・ゴム製品製造業(自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業ならびに工業用ベルト製造業を除く。)の従業員条件は900人以下です。
・倉庫業の中の「物品預り・駐車場業」の企業規模要件は、資本金5千万円、従業員100人以下です。
注2)旅館業の従業員条件は200人以下です。
注3)飲食店を含みます。
注4)従業員数が300人以下の条件のみとなります。また、医業を主たる事業とする法人を含みます。※組合の場合は、別の条件が定められています。

【所在地】
大阪府内で事業を行っている方が対象です。

【業 歴】
保証制度により要件が定められている場合があります。

【許認可等必要業種】
許認可等を必要とする業種は、その許認可等を申込人名義で取得していることが必要です。
また、申込時に許認可等の写しが必要です。

○利用できない場合

  1. 原則として、保証協会の代位弁済を受け、その求償債務が終わっていない場合、また、それらの保証人となっている場合(申込人の事業と実質的に同一である企業と当協会が判断した場合を含む)
  2. 原則として、保証協会の保証付借入金等に延滞等の債務不履行がある場合、また、それらの保証人となっている場合(申込人の事業と実質的に同一である企業と当協会が判断した場合を含む)
  3. 前回保証資金が、合理的理由なく資金の使途目的以外に流用されていた場合
  4. 直近に借入があり、その借入による資金投入効果等の影響度合を見極める必要があると当協会が判断した場合
  5. 原則として、他の保証協会で特別小口保証(※)を受けている場合(※特別小口保証とは、国が定める特別小口保険を付保した保証制度のことをいいます)

II. 金融取引等について

  1. 1.銀行取引停止処分を受け2か年を経過していない場合(原則として、第1回目の不渡を出して6か月を経過していない場合を含む)
  2. 仮差押・差押、競売等法的措置を受けている場合および破産手続、再生手続、会社更生、会社整理等を申立中の場合

V. 財務内容等について

  1. 税金を滞納し、完納の見通しがたたないと当協会が判断した場合
  2. 借入金(消費性、住宅ローンを含む)、公共料金または賃借料等の支払いを滞納している場合
  3. 高利借入を利用していて、早期解消が見込めないと当協会が判断した場合
    業績が極端に悪化し、事業継続が危ぶまれると当協会が判断した場合
  4. 粉飾決算や融通手形操作を行っている場合
  5. これまでの業績および今後の事業見通しなどから返済が見込まれないと当協会が判断した場合

W. その他

  1. 許認可等を必要とする事業を営む方で、その許認可等がない場合(申請中であって、許認可等を取得することが確実であると当協会が認めた場合を除く)
  2. 事業実態が把握できないと当協会が判断した場合
  3. 法人の商号、本社、業種、代表者を頻繁に変更している場合
  4. 申込人(関係人を含む)がその事業等に関し、刑法・行政法その他公的法規に違反する行為をなし、またはなしたとみなすべき相当の理由がある場合
  5. 申込書類等に虚偽の記載がある場合など、当協会が取扱い不適当と判断した場合
  6. 休眠会社(最後の登記後12年以上経過した株式会社で会社法第472条の規程により、休眠会社として解散したものとみなされたもの)および休眠組合の場合(「中小企業等協同組合法の一部を改正する法律」の規程により、休眠組合の適用を受けるもの)
  7. 業態・事業内容が性風俗関連、非合法関連、賭博性・投機性の高いもの、反社会的なものと当協会が判断した場合
  8. 申込に際し、いわゆる金融あっ旋屋等の第三者が介在する場合
  9. 暴力的不法行為者および反社会的勢力と当協会が判断した場合
  10. その他公序良俗に反する等、当協会が取扱い不適当と判断した場合

○連帯保証人について
法人代表者の方を除いては、連帯保証人は原則不要です。
当協会の連帯保証人は、金融機関で締結する金銭消費貸借契約等の連帯保証人にもなっていただくことになります。(金融機関により印鑑証明書などを求められる場合がありますので、あらかじめご了承ください)

ただし、次の方は連帯保証人になっていただきます。

  • 実質的な経営権を持つ方

また、次の方は場合によって連帯保証人になっていただきます。

  • 事業承継予定者
  • 同一事業に従事している配偶者
  • 営業許可名義人
  • 組合における代表理事以外の理事、組合員(組合員が法人の場合はその代表者)等

 なお、平成18年3月31日までに連帯保証人を付して保証申込をいただいた保証については、連帯保証人は解除されません。
また、連帯保証人を解除することを主たる目的とした借換は、原則取り扱っておりません。

○申し込みに必要な書類
1.申込み時に必要な書類
大阪府融資制度保証の申込必要書類については、以下のとおりです

 

書類名

法人

個人

協会
所定書式

個人情報の取扱いに関する同意書

信用保証委託契約書

信用保証委託申込書

保証人等明細

申込人(企業)概要

お客様に
ご用意
いただく書類

商業登記簿謄本または履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

-

確定申告書【写】2期分(税務署の受付印あるもの)

-

法人税確定申告書【写】(別表・決算書・附属明細一式)2期分
(税務署の受付印あるもの)

-

合計残高試算表(決算期から6ヶ月以上経過の場合)

-

納税証明書(法人税または所得税については、その1またはその3)

申込人・連帯保証人・物上保証人の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)

2.上表のほかに、ケースに応じて所定の書類が必要です。
【所定の書類が必要な主な例】

  • 許認可業種の場合、営業許認可証・登録証・届出証【写】等
  • 設備資金でのお申込みの場合、設備の見積書・契約書【写】等
  • 申込人(法人にあっては代表者)および連帯保証人が外国人の場合、在留資格の確認ができる住民票抄本等(発行後3ヶ月以内のもの)
  • 保証協会団信のご加入を希望される場合、債務弁済委託契約申込書、団信申込書兼告知書、健康診断結果証明書(融資金額が5,000万円超の場合)等
3.有担保保証の場合、保証の決定後に、抵当権設定契約書等に関する手続きが必要です。
なお、新規担保提供時には、不動産登記簿謄本または登記事項証明書(発行後3ヶ月以内のもの)、地図、図面、および担保提供者の所得税または消費税の納税証明書その3のご提出が必要です。(その他担保関係書類をご提出いただく場合もあります。)

○各種手続きに必要な書類
下記変更事項が生じた場合、保証付借入人ご本人の場合は、当協会所定「被保証人名称・住所等変更届出書」を、連帯保証人(法人代表者含む)の場合は、当協会所定「連帯保証人名称・住所等変更届出書」を、それぞれ下記必要書類とともにご提出します。
連帯保証人(法人代表者含む)変更の場合、金融機関にて別途条件変更の手続きが必要になります。


変更事項

法人の場合

個人の場合

氏名・
法人名

1.商業登記簿謄(抄)本  1通
(履歴事項全部証明書)
※社名変更の沿革の記載のあるもの

1.戸籍謄(抄)本  1通
(外国人のときは登録原票記載事項証明書)
※氏名変更の沿革の記載のあるもの

住所

1.商業登記簿謄(抄)本  1通
(履歴事項全部証明書)
※住所変更の沿革の記載のあるもの
※住所変更に伴い電話番号も変更している場合は、変更届出書の変更事項の余白欄に変更後の電話番号も記載して下さい。

1.住民票  1通
(外国人のときは、在留資格が確認できる住民票抄本等)
※住所変更の沿革の記載のあるもの
※住所変更に伴い電話番号も変更している場合は、変更届出書の変更事項の余白欄に変更後の電話番号も記載して下さい。
※本籍地の記載は不要です。(本籍地が記載されている場合は、黒く塗りつぶして下さい。)

代表者

1.商業登記簿謄(抄)本 1通
(履歴事項全部証明書)
※前代表者辞任、新代表者就任が確認できるもの
2.法人印鑑証明書  1通
3.新代表者の保証人追加書類一式

 

組織

1.商業登記簿謄(抄)本  1通
(履歴事項全部証明書)
※法人成り等、債務引受が必要な場合は別途手続きが必要になります。

 

合併

1.商業登記簿謄本
(合併が記載されたもの) 1通
(履歴事項全部証明書)
2.商業登記簿謄本
(合併により閉鎖されたもの)1通
(履歴事項全部証明書)
※被保証人が他の会社を吸収する場合届出は不要です。

 

連帯保証人の死亡

1.(死亡された方の)除籍謄本  1通
2.新しい連帯保証人追加書類一式
※根保証の保証制度をご利用の場合、連帯保証人が死亡したときは貸出が中止されますので、ご注意ください。

保証人を追加する場合

1.変更申込書
2.連帯保証人追加契約書
3.新連帯保証人の印鑑証明書  1通
4.新連帯保証人の納税証明書  1通
(法人代表者の変更に伴う新代表者の追加の場合等は不要)
※法人を連帯保証人に追加する場合は、上記1〜5に加えて
・法人商業登記簿謄本 (履歴事項全部証明書) 1通
・取締役会議事録            1通
以上が、必要となります
5.個人情報の取扱いについて

保証人を免除する場合

1.変更申込書
2.連帯保証人免除承諾書
3.個人情報の取扱いについて
※追加保証人及び残存保証人全員の署名捺印が必要です。

会社分割、成年後見、売掛債権担保保証の第三債務者の変更および特定社債保証については、別途専用の届出書を利用してください。

保証申込等、他の手続で申告済の場合、届出は不要です。ただし保証審査の段階で変更事項の証明書の提出を求められる場合があります。

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